遺言書作成

遺言書とは、亡くなった際の財産を「法律の定めとは異なる配分で分配する」ことを希望する場合に、生前に作成するものです。

遺言書の作成方法には法律に定められたルールがあり、このルールが満たされていないものは「遺言書」としての法的効力が認められません。

そのため、必ず、このルールに則って作成する必要がございます。

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、ご希望の方式をお選びいただくことができます。

(危急時遺言除く)

「自筆証書遺言」の場合、保管方法として、法務局による「遺言書保管制度」をご利用いただくこともできるようになりました。

また、「公正証書遺言」を作成する場合、原則として公証役場まで出向く必要がありますが、ご状況によって、ご希望の場所に公証人にご出張いただくことも可能となっています。

このように、さまざまな方式の中からご希望に応じたものを選べるようになっている反面、それぞれにメリット・デメリットがあり、一般の方には少しわかりづらい制度になっております。

当事務所ではこういった点を丁寧にご説明し、ご依頼者様にとってベストな方法をご提案させていただいております。


遺言書には財産の分配のみを記載するだけでなく、付言事項という「お気持ち」を書き記すことができる項目もございます。

遺言書とは、遺された方々が、遺された財産の行く先を迷わずにすむよう記しておくものですが、大切な方々へ最期の「想いを伝える」とても厳かなお手紙でもあると思っております。


みなさまの大切な想いをきちんと記しておくために、最善を尽くします。

承継飼養サポートをご利用の場合、割引にてご対応させていただいております。

費用のご案内

丁寧にお話をお伺いし、ご依頼者様にとってベストな方法をご選択いただけるよう尽力いたします。

▪️公正証書遺言作成

費用のご案内

▪️遺言執行者就任

          相続財産の2%+消費税

お気軽にお問い合わせください

遺言関連情報

2022年1月 ホームページリニューアルに伴い、ただいま準備を進めております。少しづつ追加して参りますので、今しばらくお待ちください。